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リオ+20 地球サミットNGO連絡会 会則

リオ+20 地球サミットNGO連絡会 会則



(名称)
第1条 本会は、国連持続可能な開発会議NGO連絡会(通称:リオ+20 地球サミットNGO連絡会、英語名:Japan NGO Network for Rio+20)と称する。

(目的)
第2条 本会は、国連持続可能な開発会議(以下、「リオ+20」という。)に向け、NPO/NGO間の情報共有や連携、他のセクターとの対話を促すことを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)リオ+20に関連した国内外の取組についての情報収集
(2)リオ+20に関するNPO/NGO間および政府はじめ他のセクターとの情報共有や
意見交換
(3)リオ+20に向けたNPO/NGOの提言や連携、行動の促進
(4)その他、前条の目的に資する活動

(活動期間)
第4条 本会の活動期間は、2011年6月10日から2013年3月31日とする。

(会員)
第5条 本会は、賛同する団体で組織する。
1 入会を希望する団体は既加盟団体2つ以上の推薦を受けなければならない。
2 本会の活動の趣旨に反する会員は、幹事会の決定に基づき除名されることがある。

(幹事)
第6条 本会に10名以内の幹事を置く。
1 幹事は、全体会議において、会員である団体に属する者の中から選出する。
2 幹事は全体会議で合意した基本的な活動方針の下、活動を行う。

(全体会議)
第7条 全体会議は、会員及びサポーター会員をもって構成し、幹事の選任、会則の改正、分科会の設置その他幹事会で必要と認めた重要事項について審議し、決定する。
1 全体会議の議決は、出席した会員(委任を含む)の過半数をもって決定する。

(幹事会)
第8条 幹事会は、幹事をもって構成し、会の運営に関し必要な事項を協議する。
1 本会則に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事会において定める。

(分科会)
第9条 本会の活動を促進するために、課題ごとの分科会の設置を提案することができる。分科会の設置は全体会で調整を行い、幹事会が設置を承認する。
本会則に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、全体会議で意見を徴収し、幹事会において定める。

(会則の改正)
第10条 本会の会則は全体会議の決議により改正することができる。

(附則)
1 この会則は2011年6月10日から施行する。